※公募要領の改定は、印刷用PDF のみ行っています。
ホームページ上のテキストについては、準備が整い次第、更新予定です。
申請者(中小企業・小規模事業者等)
本事業の申請者(中小企業・小規模事業者等)は、以下の要件を満たす中小企業支援法に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社会福祉法人、消費生活協同組合、商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、その他中小企業庁長官が認める者です。
本事業における申請者の要件
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(1)
軽減税率対象商品*1を将来にわたり継続的に取引を行い*2、区分記載請求書等保存方式に対応した請求書を発行するために、請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者であること。
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(2)
交付申請書に記載している軽減税率対策補助金事務局(以下「事務局」という。)が定める「同意事項」を確認し、同意していること。
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(3)
補助対象機器等を補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって適切に管理するとともに、財産処分制限期間*3の間、補助対象機器等を継続的に維持運用できる事業者であること。
※ 共同申請者となるリース事業者を含む。
(詳細は、「リースにより機器を導入する場合」を参照) -
(4)
改修・導入を行った補助対象のシステム等に関する使用状況等について事務局が行う調査に協力できること。
-
(5)
日本国内で事業を行う個人又は法人であること。
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(6)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むもの(旅館、ホテル又は飲食店を営むものであって、風営法第3条第1項の規定に基づき、風俗営業を営むことについて都道府県公安委員会の許可を受けているものを除く。)でないこと。
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(7)
補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
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(8)
反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係を持つ意思がないこと。
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*1
軽減税率対象品目
- ① 飲食料品(お酒や外食サービスは除く)
- ② 週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
ただし、外食(飲食店)の場合、テイクアウトや飲食料品の出前・宅配等が軽減税率の対象となります。
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*2
「軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取引」とは、請求書管理システムを使用して請求書等を発行し、下記を満たすものとする。
- ① 日頃から軽減税率対象商品を取引(著しく安価なものの取引は、認められません。)している。
- ② (軽減税率制度が実施される2019年10月1日以降も)継続して軽減税率対象商品を取引している。
よって、①・②を満たしていることを事務局が確認できない場合は、本事業の申請者となりません。
-
*3
財産処分制限期間とは、取得財産の単価が50万円以上の場合、または、効用の増加価格(改修等で機器に付加された価値)の単価が50万円以上の場合、取得または改修から法定耐用年数の間、廃棄、目的外の使用、他者へ譲渡・貸付、交換、債務の担保とすることができない期間です。 (パーソナルコンピュータの法定耐用年数4年、その他の電子計算機の法定耐用年数5年、事務機器、通信機器その他の事務機器の法定耐用年数は5年。)
ただし、取得財産の単価が50万円未満であっても汎用端末(補助率1/2のもの)については、財産処分制限期間が2年となります。
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本事業における中小企業・小規模事業者等の定義
対象業種・類型等 | 下記のいずれかを満たすこと | ||
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資本金額・出資総額 | 従業員数 | ||
1.
中小企業支援法第2条第1項第1号~第2号に規定される中小企業者
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製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
2.
中小企業支援法第2条第1項第3号(中小企業支援法施行令第1条)に規定される中小企業者
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
3.
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体
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事業協同組合 事業協同小組合 協同組合連合会 企業組合 協業組合 商工組合 商工組合連合会 | |||
4.
特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の2/3以上が上記1及び2の中小企業者(中小企業支援法第2条第1項第5号に規定される中小企業者)
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5.
特定非営利活動法人
|
― | 50人以下 | |
6.
社会福祉法人
| ― | 50人以下 | |
7.
消費生活協同組合
| 5千万円以下 | 50人以下 | |
8.
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所
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9.
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
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10.
その他中小企業庁長官が認める者
|
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法人格を持たない団体で飲食料品を継続的に事業として販売している団体等 | |||
風営法の許可を受けた事業者であって風営法の適用外の事業で複数税率対応レジ等の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等の必要がある者 |
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する中小企業者(「みなし大企業」という。)は補助対象外となります。
-
(1)
発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業(*)が所有している中小企業者
-
(2)
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3以上を大企業(*)が所有している中小企業者
-
(3)
大企業(*)の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
-
(*)
次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
- ① 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- ② 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
-
- ※ 業種は日本標準産業分類に基づきます。
- ※ 複数の業種に分類される事業を行っている場合、直近の決算書において「売上高」が大きいものを主たる業種として判断します。
売上高が同じ場合には、「各事業の従業員数」から判断します。ただし、「製造小売」は「小売業」に該当します。 - ※ 常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。
≪他の補助金事業との重複≫
- ・本事業と、他の補助金との併用はできません。
補助対象機器(請求書管理システム・事務機器)等
ハードウエアと一体化した請求書管理システム・事務機器を改修・導入する場合の費用を補助対象とします。
- (1)請求書管理システム・事務機器を導入する場合、以下の要件(ⅰ)を満たす区分記載請求書等保存方式に対応した請求書を発行できる請求書管理システム・事務機器であることが必要です。
また、事務局に登録された請求書管理システム・事務機器であることが必要です。 - (2)請求書管理システム・事務機器を改修する場合、区分記載請求書等保存方式に対応していない請求書管理システム・事務機器を以下の要件(ⅰ)を満たす請求書管理システム・事務機器に改修することが必要です。
-
※1)
見積作成・請求内訳作成・納品書作成機能も補助対象となりますが、請求書発行機能を必ず含んでいる必要があります。
-
※2)
請求書発行とともに、財務管理、在庫管理や財務会計などが一体となったパッケージ製品・サービスについては、請求書管理システムの機能を含むものであれば、補助対象とします。
( i )区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行機能を持つもの
以下の7つの事項を記載した請求書等を発行できる機能を有すること
- ①請求書発行者の氏名または名称
- ②取引年月日
- ③取引の内容
- ④対価の額
- ⑤請求書受領者の氏名又は名称(不特定多数を対象とする場合には省略可)
- ⑥軽減税率の対象品目である旨の表記
(枠で囲っている※の表記及び※印が軽減税率の対象商品である旨の表記を含む。) - ⑦税率ごとに合計した対価の額
区分記載請求書等保存方式の記載例
- ※ 2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式」に対応する場合も補助対象となります。
<システム改修等範囲の概念図>
補助対象事業(請求書管理システム・事務機器の改修・導入)
申請する中小企業・小規模事業者等が日本国内で事業活動を営む店舗等(以下「店舗」という。)において、既に導入している請求書管理システム・事務機器を区分記載請求書等保存方式に対応できるよう改修(ソフトウェアの入替や更新)する場合、又は、区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行を行う請求書管理システム・事務機器を新たに導入する場合が支援対象となります。
補助対象となる請求書管理システム・事務機器の売買契約やシステムの改修・導入に係る契約が、2019年1月1日から2019年9月30日までに締結されていることが必要です。
なお、2019年12月16日までに改修・導入および支払いが完了していない場合は、補助対象となりません。また申請時に必要書類を提出できない場合は、補助対象となりません。
- ※ 既に軽減税率に対応(区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行)している請求書管理システム・事務機器が導入されている場合、申請できません。
- ※ 区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行をしない仕様とする場合は、補助対象外となります。
- ※ 中古の請求書管理システム・事務機器は補助対象外となります。
- ※ 売上・原価等に計上されない取引や自社内取引のみシステムを使用する場合は、補助対象外となります。
補助対象経費
補助対象経費の区分および対象範囲は以下の通りです。
区分 | 対象範囲 | |
---|---|---|
改修 | 1.事務機器の改修 | 事務機器の改修に係る費用、商品マスタ設定変更費(商品マスタフォーマットを改修する場合に限る) |
導入 | 2-1.事務機器の導入 | 事務機器本体、付属機器(プリンタ、ディスプレイ、キーボード、マウス、タッチペン) |
2-2.設置に要する経費 | 商品マスタ設定費、運搬費、設置に要する経費 顧客マスタのの移行・設定費用 |
- ※ 以下の経費については補助対象外経費となります。
- ・企画、要件定義にかかる費用
- ・通常保守契約で対応可能な改修費用
- ・ハードウェアおよびソフトウェアの保守費用、月額払いなどのサービス利用料
- ・サーバーやLAN、NAS等ネットワーク機器
- ・既存システム等の撤去、除去費用
- ・改修・導入の当日ではない交通費、会議費等の諸費用
- ・オプション機器の入替のみに係る費用
- ・消耗品
- ・消費税 等
- ※ ポイント(クーポン等も含む)を利用して支払いを行った場合、ポイント利用相当額については補助金の交付対象にはなりません。
- ※ 領収書等の費用明細(リースの場合、「リース対象補助対象機器等の見積書」)において、補助対象経費の内訳が不明瞭な場合は、補助金の交付はできません。
補助率および補助金上限額、申請単位
(1)補助率と補助金上限額
次の各区分毎において補助対象経費に補助率を乗じた額となります。ただし、補助金上限額を上回ることはできません。
区分 | 補助率 | 補助金上限額 | ||
---|---|---|---|---|
改修 | 1.事務機器の改修 | 3 / 4 | 1台あたり20万円 | 1事業者あたり 150万円 |
導入 | 2-1.事務機器の導入 | 3 / 4 | 1台あたり20万円 | |
2-2.設置に要する経費 | 導入する事務機器の台数×20万円が上限額 |
補助率を乗じた際に発生した小数点第1位以下の数値は切り捨てとします。
C型「請求書管理システムの改修等支援」における異なるタイプで申請した場合も含めて1事業者あたりの補助金上限額150万円となります。
(2)C型とB型の両方の補助金を申請する場合の補助金上限額
C型とB型の両方の補助金を申請する場合の1事業者あたりの補助金上限額は、上記(1)の条件を満たし、さらに、B型の1事業者あたりの補助金上限額をC型とB型の合計額の補助上限額として適用します。
B型(受発注システム)の申請内容 | B型とC型の合計の補助金上限額 |
---|---|
発注システムを申請した | 1事業者あたり 1000万円 |
受注システムを申請した | 1事業者あたり 150万円 |
発注システムと受注システムの両方を申請した | 1事業者あたり 1000万円 |
(3)申請単位
- ・ 1事業者1社あたり、原則、1申請とします。
- ・ 1台の請求書管理システム・事務機器を「他の端末(パソコン等)」から操作する場合、「他の端末(パソコン等)」は、1台としてカウントしません。
- ・ リースを利用する場合、申請単位の一部に対するリース契約は認められません。
補助対象期間
(1)補助対象となる契約の期間(補助対象契約期間)
補助対象となる請求書管理システム・事務機器の売買契約やシステムの改修・導入に係る契約が、2019年1月1日から2019年9月30日までに締結されたものとします。
- ※ 改修・導入期間が補助対象契約期間内であっても、請求書管理システム・事務機器の売買契約やシステムの改修・導入に係る契約が、2018年12月31日以前である場合は補助対象となりません。
- ※ リース契約を利用する場合は、「リースを利用する場合」を参照してください。
(2)補助金交付申請の受付期限
補助金交付申請の受付期限は、2019年12月16日≪消印有効≫となります。
なお、2019年12月16日までに改修・導入および支払いが完了していない場合は、補助対象となりません。また申請時に必要書類を提出できない場合は、補助対象となりません。
- ※ リース契約を利用する場合は、「リースを利用する場合」を参照してください。
≪お問い合わせ先≫
軽減税率対策補助金事務局コールセンター
TEL:0120-398-111※ 通話料はかかりません。
TEL:0570-081-222
(IP電話等からの問い合わせ先:03-6627-1317)※ 通話料がかかります。
電話受付時間:9:00~17:00(土・日・祝除く)
≪書類提出先≫
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱4号
軽減税率対策補助金事務局 申請係
※ 2019年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。
なお、郵便料金が不足している場合、受け取り出来ません。
ご提出前にご確認お願いいたします。
<日本郵便の郵便料金変更のご案内>https://www.post.japanpost.jp/service/2019fee_change/index.html
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